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家賃侍が不動産業界を斬る!第3回 印紙税を斬る!

家賃侍が不動産業界を斬る!

第3回 印紙税を斬る!

今回の内容は、印紙税についてです。
日常なにげなく目にしている文章の中に、税金が課税されるものがあります。不動産に関係してくるものとしては、不動産売買契約書や金融機関から借入れをするときに作成する金銭消費貸借契約書などが主なものです。

印紙税は、課税対象になる文章の作成者が、その文章に収入印紙を貼ることにより納付することになっています。しかし、印紙税を納付するべき文書を作成したにもかかわらず、印紙を貼らなかった場合は、ペナルティがあります。これは「過怠税」といいます。 過怠税は、印紙税を納付しなかった場合に、本来納付すべき印紙税額の3倍の額を徴収されます。
しかし、納付義務者が、印紙税を納付していないことに気づき、自主的に申し出た場合には、本来納付すべき印紙税額の1.1倍の額に軽減されます。

そして、収入印紙を貼るときに注意しなければいけないのが、貼り付けた印紙を消印し忘れないことです。これをしておかないと、消印されていない印紙の額面金額と同額の過怠税を徴収されることになってしまいます。

もう一点、注意しておかないといけないことは、次に掲げる書面については非課税だということです。

  1. 建物賃貸借契約書(注1、注2)
  2. 駐車場使用契約書
  3. 抵当権設定契約書
  4. 使用貸借契約書
  5. 委任状
  6. 質権設定契約書

(注1)権利金等の受領事実が記載されているものは、領収書(売上代金に係る金銭の領収書)として課税されます(賃借人が所持するもの)

(注2)賃貸人が賃借人から保証金等として一定の金銭を受領し、賃貸借期間などに関係なく、一定期間据置後に一括または分割返還することを約するものは、消費貸借に関する契約書に該当し課税されます(印基通別表第1第1号の3文書の7)

このように印紙税は、不動産取引において、切っても切り離せない税金です。
しかし、節税する方法がありますので、最後に紹介します。

1つ目は、不動産売買契約書を作成する場合です。
本来、不動産売買契約書は、2通作成して売主と買主が保管します。しかし、印紙代を節約するために、不動産売買契約書を1通作成し、不動産売買契約書の原本を買主が保管し、不動産売買契約書のコピーを売主が保管することにします。
このようにすれば、1通の不動産売買契約書に必要な印紙代を売主と買主で折半できます。これは、決して違法行為ではありません。不動産売買契約書のコピーは、あくまでもコピーであるため、印紙税は課税されないことになります。

2つ目は、領収書を作成する場合です。
領収書に貼る印紙は、その金額により、段階的に決まっています。つまり、対象となる金額が小さくなればなるほど、基本的には、印紙代も安くなります。

それでは、どのように印紙税の対象となる金額を小さくするかというと、消費税額を明確に記載することです。消費税については、『消費税額等が区分記載されているとき』又は、『税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合』には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。
つまり、領収書に消費税額等を明確に記載している場合には、印紙税の対象となる金額は、税抜き部分のみとなり、消費税額を明確に記載しなかった場合に比べて、5%くらい小さくできます。当然、全てのケースで節税できるとは限りませんが、知っておけば、いつか役に立つことがあると思います。

以上のように印紙税のことについては、ご存知の方も多いと思います。
しかし、この機会にもう一度、過怠税のことなどを認識して、うっかり印紙を貼り忘れたということのないようにしたいものですね。

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