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家賃侍が不動産業界を斬る!第10回 更新料を斬る!

家賃侍が不動産業界を斬る!

第10回更新料を斬る!

2008年1月30日京都地方裁判所で、賃貸住宅における『更新料』の正当性が争われている訴訟で判決が下されました。また、2008年2月27日には、新たに京都市内の女性2人が京都地方裁判所と右京簡易裁判所にそれぞれ更新料の返還などを求める訴えを起こしています。

今回のコラムは、最近よくニュースでも取り上げられている『更新料』についてです。

更新料とは、関東(東京・千葉・埼玉・神奈川・群馬・茨木)と東北の仙台、近畿では京都と滋賀でしか存在しなく、賃貸借契約を更新する際に借主が貸主に支払うお金です。
更新料は法律上の規定はありませんが、契約書に更新料の支払いを定めた特約があり、当事者間の合意とその額が相当であれば有効とされています。裏を返せば、契約書に更新料のことが書かれていなければ、支払う必要がないということになります。

この更新料について、2008年1月30日の地裁判決では、「今回のケースでは、更新料は、月々の賃料などに照らすと過大ではなく、借主は事前に金額の説明を受けている。そのため不測の損害や不利益をもたらすものではない」として、契約条項は有効と判断し、借主側の更新料返還要求を退けたものです。

しかし、この判決が今後すべての更新料に当てはまるとは思いません。というのも、今回のケースは、賃料と更新料の合算が、賃料として適正金額だと認めたものだからです。
つまり、毎月の賃料が安かったためにこのような判決になったのであって、賃料が高かった場合については、結論が出ていないのです。

不動産に詳しくない方であれば、今入居している所やこれから入居しようとしている所の賃料が高いか安いかを判断することは難しいかと思います。
しかし、最近ではインターネットでさまざまな賃貸物件を見ることができ、周辺の賃料等を知ることができます。一概には言えませんが、大家さんも自分が貸そうとしている物件の賃料を設定するときは、周りの賃料を見て設定しています。

ですので、借主の皆さんも自分が借りている、もしくは借りようとしているエリアのある程度の相場を把握し、高い賃料や更新料を払うことのないように気を付ける必要があると思います。

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